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SHOP:株式会社マルキン商店
2,750円(税込) (送料込) (カード利用可)
レビュー件数: 33 平均評価: 4.85
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ナイフ及びツールをお買い上げのお客様へ ナイフ、ツール等を所持携行している時、まれに警察官の職務質問により銃刀法、軽犯罪法により違反を指摘されることがありますので 下記をお読みの上、やむを得ず所持携行する際にはご注意ください。
近年、ナイフがアウトドアの道具として幅広い用途で使われております。
ナイフは優れた道具であり、文化であり、芸術の対象物としても広く受け入れられています。
しかし他方では武器、凶器としての側面を持ち社会にとって危険な存在でもあります。
ナイフは銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)・軽犯罪法等で規制されています。
ナイフ等の携帯(持ち運び)について 刃物は利用目的は多様であり、日常生活・社会生活上欠くことのできない物もありますが、全て自由に携帯(持ち運び)できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。
凶悪犯罪等の治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。
犯罪以外の事故による危害も起こりえます。
このような刃物の携帯に関し、公共の安全を確保するため、以下の規制があります。
銃刀法 「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。
」 違反は2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処されます。
*折りたたみナイフについては刃渡り8センチ 軽犯罪法 「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」 違反は拘留または科料に処されます。
*刃物の寸法は示されていませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となります。
警察官は職務質問で刃物を発見したとき、まずは銃刀法に照らし合わせて違法かどうか判断します。
銃刀法に触れないときは、軽犯罪法に照らし合わせます。
したがって、両方の法律に触れないようにする注意が必要になります。
ナイフのご購入を検討されている方、既にナイフを所持されている方、愛好家の方の皆様には、法を遵守して高い水準で自己管理を行い、「健全な趣味」としてのナイフを広く理解していただく必要があります。
各都道府県の条例 上記法規制以外にも、各都道府県の条例も遵守する必要があります。
例えば、東京都の場合、刃体の長さが60mm以上、尚且つ最大刃厚1.5mmを超える鋼、又は、それに相当する性能を...楽天市場のショップで商品詳細の続きを見る